認知症の家族がいる場合

認知症の家族がいる場合は注意!

公正証書遺言書が必要となる場合

 

お父様が高齢で、お母様が重度の認知症の場合の相続の注意点

(*相続人が認知症である場合)

 

お父様が万一亡くなられた場合のことを考えてみましょう。

お母様が重度の認知症だと、いわゆる「意思能力」がありません。

相続税の申告が不要であったとしても、相続人の一人が認知症であることによる問題としては、例えば土地や建物の相続登記を司法書士に依頼する場合が挙げられます。本人の意思確認ができないと判断されれば相続登記はできません。遺産分割協議書を作成したとしても、役に立ちません。

ではどうなるのか?通常この場合、成年後見制度を利用して成年後見人を選任することとなります。ところがお父様の相続の遺産分割協議については、お母様と子供らは相続人として当事者であり利害関係があるため、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てを行わねばなりません。すると意思能力が失われているお母様の権利を守るということで、法定相続分はお母様が取得するという結果になります。つまり、子供ら家族が希望する分割や、2次相続などを考慮した分割などはできなくなってしまいます。つまり認知症が問題となるのは被相続人のみならず、相続人についても同様なのです。

 こういった事態を防ぐためにできることとしては、まずはお父様が元気なうちに遺言書を作成しておくということになります。遺言書は、お父様が元気なうちしか、これまた作成することができません。


認知症になる前に

相続が開始する前に被相続人や相続人が認知症になってしまったらどんな弊害があるのでしょうか?認知症は相続に大きな影響を及ぼします。

 

認知症により制限される事柄

*自分名義の不動産であっても自由に売買できない、貸せない

*遺言、節税、借金、事業承継といった相続対策ができない

*保険の満期時に受け取りができない

*遺産分割協議ができない

*家賃の口座振替え(受領)などができない

*貸金庫、預貯金払戻しなどができない

認知症になると契約行為や権利の行使、義務の負担など様々なことが制限されます。相続に関してはほとんどの相続対策ができなくなります。相続対策が必要なら健康なうちに行う必要があります。

 

認知症になる前の任意後見制度について・・・

将来自分の判断能力が低下した時に備え、判断能力が低下する前に自分が信頼できる方と任意後見契約を結んでおくことができます。公正証書により締結し、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所において任意後見監督人が選任され、そこから効力が発生するという仕組みです。

  

被相続人及び相続人が認知症になった場合に有効な相続対策が行えるのは、残念ながら重度の認知症になる前に限られます。したがって相続に不安や問題があると思われる場合は、家族が認知症や病気で意思確認ができない状況におちいる前に、なんらかの対策を講ずる必要があります。

[豊田市 みよし市 東郷町 日進市 長久手市 岡崎市]

[刈谷市 知立市 安城市 豊明市]